内部統制システム構築の基本方針

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

ヒラノテクシードは、子会社を含めたヒラノテクシードグループ(以下「当社グループ」という。)が、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の体制の下で法令・定款に適合する会社業務の適法性・効率性の確保及びリスクの管理に努めるとともに、会社を取り巻く環境の変化に応じて見直しを行い、その改善・充実を図ることとする。

2.取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役、執行役員(本基本方針において「執行役員」といい、重要な使用人にあたるものとする。)及び使用人が法令遵守、定款遵守、公正性及び倫理性を持ち行動するためのコンプライアンス体制に係る指針としてコンプライアンス行動規範を定め、周知の上、徹底を図ることで、当社グループでのコンプライアンス体制を実現する。
(2)取締役社長は、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとしてコンプライアンス体制の整備、維持及び向上に努める。
(3)内部通報制度を整備し、通報者の保護を図るとともに、不正行為の早期発見と是正に努める。
(4)内部統制システムの運用状況を保証する取り組みとして内部監査室及び内部統制委員会による各部門、子会社における業務の遂行及びコンプライアンス状況等について監査を実施し、取締役社長にその結果の報告を行う。
(5)取締役会の監督機能を強化するために独立した立場である社外取締役を選任する。
3.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、稟議規程、文書管理規程及び内部情報管理規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。また、取締役及び監査等委員は、必要に応じ情報の記録を閲覧することができる。

4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社グループに関連する様々なリスクに対応するために、グループ社長会、取締役会及び経営会議において経営戦略リスクの確認と対応評価を実施する。
(2) 各部門固有のリスクについてはそれぞれの担当部署が関連部署と連携し、必要な規定、規則・ガイドラインの制定、マニュアルの作成・配布等を行い、体制整備を実施する。
(3) 新たに生じたリスクについては、取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定め対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(4) グループを含めた「内部統制委員会」を編成し、自己評価と内部監査を実施することにより財務報告の適正性を確保する。
5.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 職務権限、意思決定ルールを職務分掌規程に定める。
(2) 定時取締役会を月1回、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関して意思決定及び取締役の職務執行の管理、監督を行う。
(3) 取締役会による経営計画、予算の策定及び月次、四半期予実管理を実施する。
(4)取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性・客観性を強化する。
6.当該株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社グループが相互に協力し、ともに繁栄を図るために必要な事項及び関連会社に対する管理、指導を行う。
(2) グループ会社の経営状況は、社長会で管理し、進捗状況等を取締役会で報告する。
(3) グループ全体の監視及び監査を適正に行い、当社グループの連結経営に対応するために、会計監査人及びグループ会社の監査役との連携を図る。
(4) グループ会社の内部統制システム構築に努め、必要な指導及び支援を実施する。
7.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くこととし、当該使用人は監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。また、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性を求めた場合、監査等委員会規則の定めにより、監査等委員会は監査等委員でない取締役に要請し、その意見を尊重する。

8.取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(1) 監査等委員である取締役は、取締役会及びその他重要な会議に参画し、随時、報告を求める。
(2) 監査等委員である取締役は、職務執行に必要と判断した事項について、随時、当社グループの取締役、執行役員及び使用人に報告を求めることができる。また、議事録等の情報の記録を閲覧できる。
(3) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、重大な法令違反、定款違反及び会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知った場合は、速やかにその事実を監査等委員会に報告する。
(4) 内部監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
(5)当社は前号に従い監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対して、不利益な扱いを行うことを禁じる。
9.監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員である取締役は、取締役社長と定期的な会合を通じて、監査上の重要な事実等について意見交換を行う。
(2)監査等委員である取締役は、内部統制委員会及びグループ会社監査役との連携を図り、必要に応じて、弁護士等外部の専門家を活用する。
(3)当社グループの役員、執行役員及び使用人は、監査等委員である取締役又はその補助使用人から業務執行に関する事項について報告及び関係資料の提出を求められたときは迅速適切に対応する。
(4)内部監査室は監査等委員会との連携をとることを「内部監査規程」に定める。
① 内部監査室は監査計画立案にあたって監査等委員会と協議する。
② 監査結果について、取締役社長に報告するとともに、監査等委員会へ報告する。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法の定めにより、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備し、会計監査人との連携を図り、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

12.反社会的勢力の排除に向けた体制
(1) 反社会的勢力や団体、個人への対応は、本社総務部に情報を収集し対応する。
(2) 反社会的勢力及び団体、個人とは、取引関係をはじめとする一切の関わりを排除したうえで、企業活動における社会的責任を果たしていくことを基本方針とする。
(3) 警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と反社会的勢力や団体に関して連携を図る。
13.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(1)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは「内部統制システム構築の基本方針」、「コンプライアンス行動規範」にて反社会的勢力及び団体、個人とは取引関係をはじめとする一切の関わりを排除するとともに、法律を守り、反社会的なことは決して行わないことを明確にする。
(2)反社会的勢力排除に向けた整備状況
当社グループは、「反社会的勢力排除規程」を制定し役員及び従業員等に周知徹底し、反社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応とその関係を遮断してその被害を未然防止する体制の整備に努める。
ア.当社グループは、総務部に反社会的勢力に対する統括責任者をおき、その対応並びにその被害を未然防止するために必要な社員に対する教育を担当する。
イ.当社グループは、警察等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に関する情報収集とその管理を行うとともに、反社会的勢力が接触を求めてきた場合の対応マニュアルを整備し、これを社内に周知する体制とする。また、反社会的勢力に属すると思われる者から接触を受けた場合は、警察、暴力追放運動推進センター、顧問弁護士等の外部専門家の協力を要請し、組織的な対応を行うものとする。

以 上

平成18年5月19日 制定

平成27年3月23日 改定

平成27年4月20日 改定

平成28年6月28日 改定

2021年12月20日改定

2023年 4 月24日改定